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東京リーガルサーベイ(代表司法書士 澤田宗徳)は、相続登記を専門の一つとする司法書士事務所です。

TEL. 03-5755-3600

〒146-0091 東京都大田区久が原六丁目17番1号
フェアリア久が原101

贈与・財産分与・共有物分割

主なサービス一覧

「贈与」 
【贈与による不動産名義変更/持分の移転等】

■「贈与税は高い!」ということは、世間一般の共通認識と存じます。
 これに対して、次の3つがその対処法として一般的です。
  1.婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与。
  2.相続時精算課税制度の活用。
  3.110万円の枠を利用した暦年による地道な贈与。
■上記のいずれも当事者の最大の関心事は贈与税(または将来の相続税)に他なりません。これを得意にしていて、かつ当事務所が懇意にしている税理士をご紹介致しますのでどうぞご安心ください。
■贈与による不動産の名義変更手続きなど、権利関係の対処は実際のところ、どの場合でも同じです。まずはご相談ください(相談は基本的に無料です)。


「財産分与」 
【財産分与を原因とする不動産の名義変更等/離婚による清算】

■離婚に伴う清算でしばしば問題になる不動産。たくさんお持ちならば色々手法も編み出せますが、ご自宅だけで住宅ローンが残っていたりすると一筋縄でなゆきません。さらにご夫婦共有だったり、ローンが連帯債務や連帯保証で保全されていたりすることも少なくありません。
■そんなご自宅の権利関係について、例えば次のようなニーズがございましょう。
   ・離婚後、自宅の名義を変更したい(共有なのを単独にしたい。)。
   ・離婚後の住宅ローンの支払い者を変更したい。保証人を外して欲しい。
■いずれも困難なテーマです。課税関係や金融機関との関係もございます。一件落着までには時間も費用も手間もかかるかも知れません。でも、まずはご相談ください(相談は基本的に無料です)。お力になれることがきっとあると存じます。


「共有物分割」 
【共有の土地を持分割合に分筆してそれぞれ単有地に!】

■例えば、お父様が亡くなった際、子供達は「とりあえず」共有で土地を相続し、その後歳月が流れ、共有では何かと不都合が発生してしまうことはよくあります。
■また、不都合とまで行かなくとも、次の世代への相続の際、共有土地は権利関係が複雑化することが必至です。
■そんなとき、土地を共有持分の割合相当の面積に分筆した上で、持分譲渡のやり取りを行い、それぞれの土地を単独所有にする方法が採られます。
■課税関係も視野に入れ、慎重に進めて行く必要があります。まずはご相談ください(相談は基本的に無料です)。
■税理士や土地家屋調査士とチームを組んで取り組んで参ります。


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